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整骨院で健康保険を使うにはルールがあります。

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こんにちは。山梨市の「頭痛・坐骨神経痛」専門のももたに整骨院の桃谷です。

 

当院では、健康保険の取り扱いは行っていないのですが今回は整骨院での健康保険についてお伝えしていきます。

 

整骨院で保険が適用されるには?

整骨院で保険が適用となる負傷名は

捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)・骨折・脱臼の施術のみです

あまりイメージしにくいですよね?私もこの業界にいなかったら絶対分かってないです。。。

厚生労働省 一部引用

「柔道整復師の施術を受けられる方へ」

①急性のケガであること←1、2週間よりも前は慢性とみなされます

②いつ?どこで?どの部分を?どうしたら?どうなって?ケガをしたのか、明確に説明できるか?←これを基に保険者に申請します。理由がないと保険は適用できません

③通勤中・仕事中ではないこと←通勤や仕事で傷めたものは原則、労災の扱いになります

分かりやすく書くと、ここ最近で日常生活中でのおケガでないと保険は適用できませんよ。ということです。

 

このように整骨院での保険は厚生労働省の通達により上記のような制限があります。

 

「今回は保険を特別に使っておきます」

 

「仕事が原因だと保険が使えないので、傷めた理由は〇〇ということにしておきますね」

 

そんなことは、絶対言ってはならないのです。

 

もしかしたら患者様の知らないところで不正請求に巻き込まれるなど起こるかもしれません。

 

患者さまに迷惑をかけながら施術をしたくないですし、保険を使わなくてもプロの仕事をしたいと思っています。

 

中途半端な施術は決して行いません。ルールに法り、正当な施術を行います。


当院は「私に関わるすべての方に少しでも豊かな生活を過ごしていただけるよう最大限の努力をします」

 

最後までお読みいただきありがとうございます。感謝いたします。

 

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